介護職員特定処遇改善加算 算定要件

特定加算(1)の算定は、以下の条件1から条件4のすべてを、特定加算(2)の算定は、条件2から条件4のいずれもを満たす必要があります。弊社は条件1が満たされず、特定加算(2)になります。

条件1 介護福祉士の配置等要件

サービス提供体制加算等の最も上位の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算1または2、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算1イまたは入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算1イまたは日常生活継続支援加算)を算定していること。

条件2 現行加算要件
介護職員等処遇改善加算 1から3までのいずれかを算定していること

条件3 職場環境等要件
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容をすべての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」および「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。

条件4 見える化要件(令和2年度よりの算定要件)
見える化要件に基づき特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。

職場環境要件

弊社としての取組

資質の向上

働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の福祉・介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)。

研修等を受けたい者に対し、サービスが入っていた場合、代替職員を確保する。受講料や研修費の補助を行い、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。

研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動。

キャリア段位制度を導入。段位のレベルにより手当を支給。

労働環境

処遇の改善

ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善。

月に1度のヘルパー会議・研修等でコミュニケーションを図る。年1~2回、ヘルパーにアンケートを実施、意見を取り入れる。

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化。

事故マニュアル等を整備し、責任による所在を明確化。

健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休息室・分煙スペース等の整備。

職員の休息室にストレッチ出来るような機器を設置。健康診断や予防接種を受ける。

その他

中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)。

希望休の運用、介護技術による不安解消。

職員の増員による業務負担の軽減。

介護リスクに対応するため、国が定める配置基準を超える人員を配置。